広島高等裁判所 昭和27年(う)85号 判決
所論のセメント十四俵の窃盜につき包括一罪ではなくして二日に亙つて二回に行われた二個の犯罪であると主張するのは結局二個の犯罪であると主張するのであるから被告人の不利益に帰するわけであるから、かかる主張は許されないものといわねばならない。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
所論のセメント十四俵の窃盜につき包括一罪ではなくして二日に亙つて二回に行われた二個の犯罪であると主張するのは結局二個の犯罪であると主張するのであるから被告人の不利益に帰するわけであるから、かかる主張は許されないものといわねばならない。